解体工事FAQ

対象になるものは?
コセキ解体土木では木造一般住居はもちろん、軽量・重量鉄骨建物、RC建造物、プレハブ、などの建物解体工事、駐車場(立体含)、土間コンクリート、アスファルト、ブロック、フェンスの撤去処分、さらに立木・生垣の撤去処分、事務所・店舗等の内装解体も行っております。
お見積もりは無料ですか?
川崎市を中心に神奈川県・東京都と事業展開しております。こちらのエリアでしたらもちろん無料にて見積もらせて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。
コストを抑えるコツは何ですか?
お客様がご自分で出来る一番のコスト削減方法は、「残置物をいかに減らすか」です。家電製品や本、布団などは特に重たく潰しにくいので処理コストがかかります。またペンキなどの液体類も他のゴミに付着した場合、分別処理が出来なくなってしまうので、リサイクルの観点からも出来るだけ事前に処理していただけるようお願いします。
事前に必要なことは何ですか?
電気、ガス、電話等の業者に連絡をして停止の手続きをして下さい。
近隣対策はしてくれますか?
クレームをいかに少なくするかは、事前のきちっとした近隣対策に限ります。当社は専任者による事前通知も行いますし、クレームが出た場合でも、迅速かつ的確に対応させて頂きます。
不法投棄の問題などが心配なんですが。
廃棄物処理法により不法投棄が摘発された場合、施主様にも責任を追及されることになります。様々な中間処理施設とのルートも確立しているため、安心してお任せ下さい。
解体業者の見分け方は?
県知事承認の許可証はもちろん、マニフェスト(※1)の取り扱い、リサイクル法(※2)の届け出やステッカー提示がしっかりしているかが優良企業の前提条件と言えます。
もちろん当社は上記の条件は満たしておりますし、作業内容についても当社はいくつもの大手企業様の指定業者に選ばれるなど、厳しい基準をクリアしたプロ集団です。
アスベストを使用しているかもしれないのですが。
専門の技術者が見積り・撤去処分を致します。お気軽にご相談ください。

※1 マニフェスト
マニフェストとは、建物の解体等により発生した産業廃棄物の搬出業者が参廃の処理を業者に依頼する場合、その産業廃棄物が何所へ行ったかを記録するシステムです。

※2 建設リサイクル法
建物の延べ床面積が80m²を超える場合(横浜市は全て)、工事着手の7日前までに、管轄する役所に解体の届出をする義務があります。

※3 建物滅失登記
所有者は建物を解体した場合、解体後1ヶ月以内に建物の滅失登記の申請をする義務があります。

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044-755-7229